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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)670号 判決

本籍

韓国慶尚南道密陽郡山外面多竹里番地不詳

住居

福岡県築上郡下城井村大字袈裟丸

土木請負業

松本天一こと

孫天一

当三三年

右の者に対する詐欺被告事件について昭和二五年一二月九日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人本郷雅広の上告趣意について

第一審判決の認定した事実によると、被告人はその世帯員であつた同居人等が行先不明となり実在しなくなつたに拘わらず、恰も実在するが如く装い、これらの者に対する配給名下に主食を騙取したというのであつて、右の如き事実は、その挙示する証拠及び原判決の証拠説明に徴し首肯できるところである。そして右の如き所為が詐欺罪に当ることは当然であつて、論旨引用の判例は、同居人が被告人の指示に従い一時的に被告人の許を去つて他の地に仕事に行つて居り再び帰つて来るような場合には、被告人がかかる同居人に対する主食の配給を受けても詐欺とならない場合もあるとする趣旨のものであつて、本件事案に適切なものではない。これを要するに論旨は、第一審判決の認定した事実を争い、その誤認あることを前提として判例違反を主張するものであつて到底採用するを得ない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由を認めることはできない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 斎藤悠輔)

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